印紙税法施行令 第31条

(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)

第31条 (非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

法別表第三に規定する船員保険法(昭和十四年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。 一船員保険法第111条第5項(保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(同法第83条第1項(高額療養費)又は第73条第1項(出産育児一時金)若しくは第81条(家族出産育児一時金)の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書 二国民健康保険法第82条第9項(保健事業)に規定する資金の貸付け(同法第57条の2第1項(高額療養費)又は第58条第1項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

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