印紙税法施行令 第23条の4
(税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)
印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)
第23条の4 (税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)
法別表第一第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、前二条に規定する手形を担保として、本邦にある銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、当該銀行等において財務省令で定める表示をしたものとする。
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