印紙税法施行令 第11条

(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)

印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)

第11条 (書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)

法第12条第1項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。 一普通預金通帳 二通知預金通帳 三定期預金通帳(第7号に該当するものを除く。) 四当座預金通帳 五貯蓄預金通帳 六勤務先預金通帳(労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第18条第4項(預金の利子)又は船員法(昭和二十二年法律第100号)第34条第3項(預金の利子)に規定する預金の受入れに関し作成するものに限る。) 七複合預金通帳(法別表第一第18号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。) 八複合寄託通帳(法別表第一第19号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)

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