印紙税法施行令 第17条

(印紙税納付計器販売業等の申告等)

印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)

第17条 (印紙税納付計器販売業等の申告等)

法第17条第1項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二当該販売場又は製造場の所在地(販売場を設けない場合には、その旨) 三当該販売又は製造をしようとする印紙税納付計器又は納付印の区分 四当該販売をしようとする物が印紙税納付計器であるときは、当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称及び型式 五当該販売又は製造の開始の年月日 六その他参考となるべき事項

2 法第17条第1項後段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二当該販売場又は製造場の所在地 三販売業又は製造業の廃止の年月日又は休止の期間 四その他参考となるべき事項

3 法第17条第2項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出するとともに、当該印紙税納付計器を提示しなければならない。 一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二当該印紙税納付計器を設置した場所 三当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 四当該設置の廃止の年月日 五その他参考となるべき事項

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