印紙税法施行令 第18条
(記帳義務)
印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)
第18条 (記帳義務)
法第11条第1項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 一当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称 二当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項
2 法第12条第1項の承認を受けた者は、課税期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 一当該承認に係る預貯金通帳等の第11条各号の区分ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数 二第12条第3項に規定する睡眠口座及び非課税預貯金通帳に係る口座の数
3 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 一受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称 二販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称 三貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量
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