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登録免許税法施行令

昭和四十二年政令第百四十六号

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登録免許税法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 登録免許税法施行令
  • 法令番号: 昭和四十二年政令第百四十六号
  • 公布日: 1967-06-26
  • 収録条文数: 88件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語の定義)
  • 第二条 (職権登記等の非課税)
  • 第三条 (土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)
  • 第四条 (市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)
  • 第五条 (外国公館等の非課税)
  • 第六条 (特殊な場合の納税地)
  • 第七条 (数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)
  • 第八条 (土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)
  • 第九条 (共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)
  • 第十条 (事業協同組合等の範囲)
  • 第十条の二 (認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)
  • 第十一条 (銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)
  • 第十一条の二 (特定保険業の認可で課税するものの範囲)
  • 第十二条 (無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)
  • 第十三条 (酒類の製造免許で課税しないものの範囲)
  • 第十四条 (水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)
  • 第十五条 (医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)
  • 第十五条の二 (農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
  • 第十六条 (石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)
  • 第十七条 (容器検査所の登録で課税するものの範囲)
  • 第十八条 (鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)
  • 第十九条 (一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)
  • 第十九条の二 (自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
  • 第二十条 (自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第二章 課税標準及び税率