戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 第二条
(特別給付金の請求等に係る経由)
昭和四十二年政令第百八十八号
特別給付金に関する請求、法第三条第三項の規定に基づく申請及び法第十四条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
(特別給付金の請求等に係る経由)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八十八号)
第2条 (特別給付金の請求等に係る経由)
特別給付金に関する請求、法第3条第3項の規定に基づく申請及び法第14条第2項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。