戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 第四条
(事務の区分)
昭和四十二年政令第百八十八号
第一条第三項及び第四項並びに前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八十八号)
第4条 (事務の区分)
第1条第3項及び第4項並びに前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第2条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。