漁業協同組合合併促進法施行令 第一条

(学識経験者)

昭和四十二年政令第二百二号

漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない組合(法第一条の二第一項に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。 一 都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会の理事又は経営管理委員一人 二 都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合の理事又は経営管理委員二人 三 前二号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの二人

第1条

(学識経験者)

漁業協同組合合併促進法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百二号)

第1条 (学識経験者)

漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない組合(法第1条の2第1項に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。 一 都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会の理事又は経営管理委員一人 二 都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合の理事又は経営管理委員二人 三 前二号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの二人

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