漁業協同組合合併促進法施行令 第二条

(補助金の額)

昭和四十二年政令第二百二号

法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。 一 法第五条第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の三分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併及び事業経営計画に従い合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、二十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の三分の一に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額)を都道府県ごとに合計した額以内 二 法第五条第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内

第2条

(補助金の額)

漁業協同組合合併促進法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百二号)

第2条 (補助金の額)

法第5条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。 一 法第5条第1号に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第4条第2項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の三分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併及び事業経営計画に従い合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、二十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の三分の一に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額)を都道府県ごとに合計した額以内 二 法第5条第2号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内

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