国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第一条

(公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)

昭和四十二年政令第二百二十号

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)附則第九条第三項(法附則第十条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(法附則第三条第一項に規定する更新組合員等をいう。以下第三条までにおいて同じ。)又は更新組合員等であつた者で、増加恩給等(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有することとなつた際に施行法第二条第一項第八号に規定する傷病年金を受ける傷病の程度にあつたとしたならば当該傷病年金を受ける権利を有することとなるものとする。

2 法附則第九条第三項に規定する政令で定める金額は、十万九千円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有する者であるときはその者が受けることができる退職年金の額を、新法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しない者であるときは次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。 一 施行法第十九条第一号の期間同号に掲げる金額の十五分の一に相当する金額 二 施行法第十九条第二号の期間(次号に掲げる期間を除く。)当該期間の年数一年につき旧法の俸給年額(施行法第二条第一項第十八号に規定する旧法の俸給年額をいう。次号において同じ。)の百分の〇・七五に相当する金額 三 施行法第十九条第二号の期間のうち同法第二条第一項第十六号に規定する控除期間当該期間の年数一年につき旧法の俸給年額の百二十分の〇・五に相当する金額 四 施行法第十九条第三号の期間当該期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき新法の俸給年額(施行法第二条第一項第十九号に規定する新法の俸給年額をいう。)の百分の一・四に相当する金額

3 前項各号の期間のうちに、法の公布の日前に給付事由の生じた退職一時金の基礎となつた期間(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)があるときは、これを除くものとする。

4 第二項第二号の期間のうち、新法附則第十八条第一項又は施行法第四十九条の二第二項に規定する期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の〇・七五」とあるのは、「百分の〇・一八」とする。

5 第二項の場合において、同項第一号から第三号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。

第1条

(公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)

国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百二十号)

第1条 (公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)附則第9条第3項(法附則第10条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(法附則第3条第1項に規定する更新組合員等をいう。以下第3条までにおいて同じ。)又は更新組合員等であつた者で、増加恩給等(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第1項第9号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有することとなつた際に施行法第2条第1項第8号に規定する傷病年金を受ける傷病の程度にあつたとしたならば当該傷病年金を受ける権利を有することとなるものとする。

2 法附則第9条第3項に規定する政令で定める金額は、十万九千円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「新法」という。)又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有する者であるときはその者が受けることができる退職年金の額を、新法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しない者であるときは次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。 一 施行法第19条第1号の期間同号に掲げる金額の十五分の一に相当する金額 二 施行法第19条第2号の期間(次号に掲げる期間を除く。)当該期間の年数一年につき旧法の俸給年額(施行法第2条第1項第18号に規定する旧法の俸給年額をいう。次号において同じ。)の百分の〇・七五に相当する金額 三 施行法第19条第2号の期間のうち同法第2条第1項第16号に規定する控除期間当該期間の年数一年につき旧法の俸給年額の百二十分の〇・五に相当する金額 四 施行法第19条第3号の期間当該期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき新法の俸給年額(施行法第2条第1項第19号に規定する新法の俸給年額をいう。)の百分の一・四に相当する金額

3 前項各号の期間のうちに、法の公布の日前に給付事由の生じた退職一時金の基礎となつた期間(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)があるときは、これを除くものとする。

4 第2項第2号の期間のうち、新法附則第18条第1項又は施行法第49条の2第2項に規定する期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の〇・七五」とあるのは、「百分の〇・一八」とする。

5 第2項の場合において、同項第1号から第3号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第4号の期間に加算するものとする。