国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第三条
(在職中に増加恩給と併給される普通恩給の支給を受けた者に関する特例等)
昭和四十二年政令第二百二十号
法附則第十条第一項又は第二項の規定による申出があつた者のうち、施行法第二条第一項第七号の施行日の前日において同項第五号に規定する旧長期組合員であつた者につき、退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が昭和三十四年一月一日以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給と併給される普通恩給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
2 法附則第十条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
3 法附則第十条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた施行法第五十一条の二第二項に規定する地方の更新組合員である地方の職員等(同条第一項に規定する地方の職員等をいう。)であつた同法第二条第一項第六号に規定する長期組合員が、増加恩給と併給される普通恩給の支給を受けていた場合には、当該普通恩給を同法第五十一条の二第五項第一号に掲げる給付として支給されていたものとみなして、同項及び同条第六項の規定を適用するものとする。
4 施行法第五十一条の二第五項若しくは第六項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)附則第五条第三項若しくは第四項、法附則第十条第十項、前条第二項若しくは第三項又は前三項の規定を適用する場合において、これらの規定による額を、それぞれ同一の支給時に係る退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額とする。