国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第二条
(障害年金等の支給額から控除する増加恩給相当額)
昭和四十二年政令第二百二十号
法附則第十条第十項に規定する政令で定める額は、新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の支給時に係る支給額の二分の一に相当する額とする。
2 法附則第十条第一項又は第二項の規定による申出があつた者につき、新法第七十四条第一項の規定の適用により公務による障害年金に代えて退職年金(減額退職年金を含む。次項及び次条において同じ。)を支給することとなつた場合において、その者が昭和三十四年一月一日(施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員については、同年十月一日)以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給を受けていたときは、当該増加恩給の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
3 法附則第十条第十項の規定による遺族年金の支給額からの控除は、同項に規定する増加恩給の額の総額(同項又は前項の規定によりすでに公務による障害年金又は退職年金の支給額から控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで行なうものとする。