国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第六条
(増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)
昭和四十二年政令第二百二十号
法附則第十条第一項、第二項及び第四項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族がこれをすることができる最初の申出期間内にするものとする。
(増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)
国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百二十号)
第6条 (増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)
法附則第10条第1項、第2項及び第4項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族がこれをすることができる最初の申出期間内にするものとする。