引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令 第七条

(事務の区分)

昭和四十二年政令第二百二十六号

第三条から前条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第7条

(事務の区分)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百二十六号)

第7条 (事務の区分)

第3条から前条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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