引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令 第四条

(請求書の提出)

昭和四十二年政令第二百二十六号

法第三条第一項に規定する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「特別交付金請求者」という。)は、総務省令で定める特別交付金に関する請求書を、その居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次条第三項において同じ。)及び都道府県知事を経由して、前条第一項又は第二項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(以下「認定都道府県知事」という。)に提出するものとする。

第4条

(請求書の提出)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百二十六号)

第4条 (請求書の提出)

法第3条第1項に規定する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「特別交付金請求者」という。)は、総務省令で定める特別交付金に関する請求書を、その居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次条第3項において同じ。)及び都道府県知事を経由して、前条第1項又は第2項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(以下「認定都道府県知事」という。)に提出するものとする。

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