通関業法施行令

昭和四十二年政令第二百三十七号

第一条

(営業所の新設の許可の申請手続)

通関業法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 当該営業所の名称及び所在地 二 当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条の規定により置こうとする通関士の数 三 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

2 前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

第二条

(営業所の届出の手続)

法第九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。 一 当該営業所の名称及び所在地 二 当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条の規定により置こうとする通関士の数 三 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

2 前項の届出書には、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

第三条

(通関業の許可を承継することの承認の手続)

法第十一条の二第二項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 被相続人である通関業者の氏名及び住所 二 相続があつた年月日 三 その他参考となるべき事項

2 法第十一条の二第四項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 合併若しくは分割をしようとする通関業者又は当該通関業を譲り渡そうとする通関業者の名称又は氏名及び住所 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により前号の通関業者の通関業を承継する法人又は当該通関業を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所 三 合併若しくは分割又は第一号の通関業者の通関業の譲渡しが予定されている年月日 四 その他参考となるべき事項

3 前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。ただし、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面の添付を省略させることができる。

第四条

(許可の消滅に関する届出義務者)

法第十二条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。 一 通関業者が通関業を廃止した場合通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員 二 通関業者が死亡した場合相続人 三 通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合破産管財人 四 通関業者である法人が合併により解散した場合通関業者であつた法人を代表する役員であつた者 五 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

第五条

(通関士の設置)

通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。

第六条

(通関士の審査を要する通関書類等)

法第十四条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第二条第一号イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書 二 法第二条第一号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書 三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第一項に規定する特例申告書 四 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十六第一項に規定する修正申告書及び同令第四条の十七第一項に規定する更正請求書

第七条

(通知を要する検査の範囲)

法第十六条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。 一 関税法第七十五条において準用する同法第六十七条の検査 二 関税法第四十三条の四第一項(同法第六十一条の四及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の検査 三 関税法第六十二条の三第二項の検査

第八条

(記帳及び書類の保存)

法第二十二条第一項に規定する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務(法第七条に規定する関連業務を含む。以下この条及び第十条において同じ。)の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2 法第二十二条第一項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。 一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し 二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類 三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

3 前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。

4 第一項の規定による通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第二項第一号に掲げる書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。

第九条

(従業者等に関する届出)

法第二十二条第二項の規定による届出(法第十二条第一号の規定による営業所の責任者の変更に係る届出を含む。)は、通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。

2 前項の者が新たに置かれた場合に提出する同項の届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない。

第十条

(定期報告書)

法第二十二条第三項に規定する報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。 一 報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額 二 報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額及びその内訳並びにその計算の基礎) 三 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細 四 その他参考となるべき事項

2 法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

第十一条

(試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)

法第二十四条第一号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。

2 法第二十四条第二号に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。

第十二条

(受験手数料の額)

法第二十六条第一項に規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受けるための願書を提出する場合にあつては、二千九百円とする。

第十三条

(通関士の確認に係る届出事項)

法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項とする。

2 法第三十一条第一項の規定による届出に関する書面には、当該届出に係る者が同条第二項第一号及び第二号の規定に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。

第十四条

(権限の委任)

法に規定する財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める税関長に委任されるものとする。 一 法第三条第一項及び第二項(同条第一項の許可に際し条件を付する場合に限る。)の規定、法第四条第一項の規定、法第五条の規定並びに法第六条の規定による権限法第三条第一項の許可を受けようとする者が通関業務を行おうとする営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長 二 法第三条第二項(同条第一項の許可後に条件を付する場合に限り、法第八条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、法第八条第一項の規定、同条第二項において準用する法第五条の規定、法第九条第一項の規定、法第十条第二項の規定、法第十一条の規定、法第十二条の規定、法第二十二条第二項及び第三項の規定、法第三十一条第一項の規定、法第三十三条の二の規定、法第三十四条第一項及び第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定、法第三十五条第一項の規定、法第三十七条の規定、法第三十八条第一項の規定並びに法第三十九条第一項の規定による権限当該権限の行使の対象となる者が通関業務を行う営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長(以下この条において「二号税関長」という。) 三 法第十一条の二第二項から第六項までの規定による権限同条第一項又は第四項に規定する通関業者に係る二号税関長 四 法第十一条の二第七項の規定による権限同条第二項又は第四項の規定による承認をした税関長 五 法第三十六条の規定による権限同条の規定による申出の対象となる者に係る二号税関長

2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であつて同号に定める税関長以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る法第五条の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

3 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であつて二号税関長以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る法第八条第一項の規定、同条第二項において準用する法第三条第二項及び第四項並びに法第五条の規定、法第九条第一項の規定、法第十二条の規定、法第二十二条第二項の規定、法第三十一条第一項の規定並びに法第三十八条第一項の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第四条

(通関業法施行令に係る事務の範囲に関する経過措置)

この政令の施行前における従前の税関の事務及びその監督に係る事務は、通関業法施行令第十一条第一項の規定の適用については、この政令の施行後における税関の事務及びその監督に係る事務とみなす。

2 この政令の施行前における従前の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)は、通関業法施行令第十一条第二項の規定の適用については、この政令の施行後における税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)とみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。