住居表示に関する法律施行令 第一条

(変更の請求)

昭和四十二年政令第二百四十六号

住居表示に関する法律(以下「法」という。)第五条の二第二項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。

2 変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。

第1条

(変更の請求)

住居表示に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百四十六号)

第1条 (変更の請求)

住居表示に関する法律(以下「法」という。)第5条の2第2項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。

2 変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。

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