住居表示に関する法律施行令 第二条

(選挙管理委員会の確認)

昭和四十二年政令第二百四十六号

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、変更の請求があつたときは、直ちに、変更の請求書について、市町村の選挙管理委員会(特別区にあつては特別区の選挙管理委員会とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し、法第五条の二第二項に規定する者で当該変更の請求書に署名したものの数が五十人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められた変更の請求書につき、その確認を求められた日から三日以内に同項の確認をし、当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。

第2条

(選挙管理委員会の確認)

住居表示に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百四十六号)

第2条 (選挙管理委員会の確認)

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、変更の請求があつたときは、直ちに、変更の請求書について、市町村の選挙管理委員会(特別区にあつては特別区の選挙管理委員会とし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区又は総合区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し、法第5条の2第2項に規定する者で当該変更の請求書に署名したものの数が五十人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められた変更の請求書につき、その確認を求められた日から三日以内に同項の確認をし、当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。

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