住居表示に関する法律施行令 第四条

(結果の公表)

昭和四十二年政令第二百四十六号

市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。

第4条

(結果の公表)

住居表示に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百四十六号)

第4条 (結果の公表)

市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第260条第1項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。

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