地方公務員災害補償法施行令 第一条

(職員)

昭和四十二年政令第二百七十四号

地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者 二 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの 三 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事するもの

2 法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものは、前項第二号又は第三号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者とする。

第1条

(職員)

地方公務員災害補償法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百七十四号)

第1条 (職員)

地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者 二 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの 三 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員であつて労働基準法(昭和二十二年法律第49号)別表第一に掲げる事業に従事するもの

2 法第2条第1項第2号に規定する常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものは、前項第2号又は第3号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者とする。

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