地方公務員災害補償法施行令 第一条の三
(船員等に係る障害補償年金等の特例)
昭和四十二年政令第二百七十四号
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、総務省令で定めるところにより、法第三十六条第二項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)の合計額が、次の各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第四十六条の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に第二条の三第三項に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該各号に定める額を加算した額に満たないときは、法附則第五条の二第一項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。 一 第一級平均給与額に百を乗じて得た額 二 第二級平均給与額に七十を乗じて得た額 三 第三級平均給与額に百二十を乗じて得た額 四 第四級平均給与額に百六十を乗じて得た額 五 第五級平均給与額に二百を乗じて得た額 六 第六級平均給与額に二百三十を乗じて得た額 七 第七級平均給与額に百九十を乗じて得た額