地方公務員災害補償法施行令 第一条の二
(葬祭補償の額の特例)
昭和四十二年政令第二百七十四号
第二条の二の規定による金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、法第四十二条に規定する政令で定める金額は、当分の間、第二条の二の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額とする。
(葬祭補償の額の特例)
地方公務員災害補償法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百七十四号)
第1条の2 (葬祭補償の額の特例)
第2条の2の規定による金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、法第42条に規定する政令で定める金額は、当分の間、第2条の2の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額とする。