地方公務員災害補償法施行令 第三条

(船員である職員の特例)

昭和四十二年政令第二百七十四号

船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員(以下「船員」という。)に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、総務大臣の定めるところにより、同条第五項に規定する給与に日額旅費のうちの一部を加えるものとする。

第3条

(船員である職員の特例)

地方公務員災害補償法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百七十四号)

第3条 (船員である職員の特例)

船員法第1条に規定する船員である法第2条第1項の職員(以下「船員」という。)に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、総務大臣の定めるところにより、同条第5項に規定する給与に日額旅費のうちの一部を加えるものとする。

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