地方公務員災害補償法施行令 第二条

(定款の変更)

昭和四十二年政令第二百七十四号

法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。

第2条

(定款の変更)

地方公務員災害補償法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百七十四号)

第2条 (定款の変更)

法第5条第2項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。

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