クラウド六法地方公務員災害補償法施行令第二条地方公務員災害補償法施行令 第二条(定款の変更)昭和四十二年政令第二百七十四号法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。