地方公務員災害補償法施行令 第二条の三

(特殊公務に従事する職員の特例)

昭和四十二年政令第二百七十四号

法第四十六条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「災害応急対策従事職員」という。)とする。

2 法第四十六条に規定する政令で定める職務は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職務とする。

3 法第四十六条に規定する政令で定める率は、百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級(法第二十八条の二第一項第二号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級(法第二十九条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)とする。

第2条の3

(特殊公務に従事する職員の特例)

地方公務員災害補償法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百七十四号)

第2条の3 (特殊公務に従事する職員の特例)

法第46条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第50条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「災害応急対策従事職員」という。)とする。

2 法第46条に規定する政令で定める職務は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職務とする。

3 法第46条に規定する政令で定める率は、百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級(法第28条の2第1項第2号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級(法第29条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)とする。

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