地方公務員災害補償法施行令 第二条の二

(葬祭補償の額)

昭和四十二年政令第二百七十四号

法第四十二条に規定する政令で定める金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。

第2条の2

(葬祭補償の額)

地方公務員災害補償法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百七十四号)

第2条の2 (葬祭補償の額)

法第42条に規定する政令で定める金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公務員災害補償法施行令の全文・目次ページへ →