地方公務員災害補償法施行令 第五条
昭和四十二年政令第二百七十四号
船員に係る法第二十八条の規定による休業補償の金額は、公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額の百分の百に相当する金額とする。
地方公務員災害補償法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百七十四号)
第5条
船員に係る法第28条の規定による休業補償の金額は、公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額の百分の百に相当する金額とする。