地方公務員災害補償法施行令 第十条

昭和四十二年政令第二百七十四号

公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合(法第四十六条の規定が適用される場合を除く。)における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償年金については、法第二十八条の二第二項の規定による額、法第二十九条第三項若しくは第四項の規定による額又は法第三十三条第一項の規定による額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。 一 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動 二 前号に掲げる職務に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整又は情報の収集

第10条

地方公務員災害補償法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百七十四号)

第10条

公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合(法第46条の規定が適用される場合を除く。)における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償年金については、法第28条の2第2項の規定による額、法第29条第3項若しくは第4項の規定による額又は法第33条第1項の規定による額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。 一 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第93号)第2条に規定する国際緊急援助活動 二 前号に掲げる職務に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整又は情報の収集

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