地方公務員災害補償法施行令 第四条

昭和四十二年政令第二百七十四号

船員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

第4条

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第4条

船員に係る法第27条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

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