石炭鉱業年金基金法施行令 第九条
(準用規定)
昭和四十二年政令第二百七十六号
第一条第二項から第六項までの規定は、総会における総代の選挙について準用する。
2 第一条第三項から第六項までの規定は総代会における総代の議決権及び選挙権について、第二条及び第三条の規定は総代会の招集について、第四条、第五条第一項から第三項まで及び第六条の規定は総代会の議事について、第七条の規定は総代会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第一条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるほか、総代会における総代の議決権については、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは「第九条第二項において準用する第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。