石炭鉱業年金基金法施行令 第五条
(総会の議事)
昭和四十二年政令第二百七十六号
総会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 定款の変更の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。
3 総会においては、第三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
4 第一条第二項から第六項までの規定は、総会における会員の議決権について準用する。この場合において、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは、「第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。