公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第七条
(移転等の補償の対象とする物件)
昭和四十二年政令第二百八十四号
法第九条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。
(移転等の補償の対象とする物件)
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百八十四号)
第7条 (移転等の補償の対象とする物件)
法第9条第1項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。