公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第二条

(学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)

昭和四十二年政令第二百八十四号

法第五条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。

第2条

(学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百八十四号)

第2条 (学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)

法第5条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。

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