公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第五条
(共同利用施設の範囲及び補助の額等)
昭和四十二年政令第二百八十四号
法第六条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。
(共同利用施設の範囲及び補助の額等)
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百八十四号)
第5条 (共同利用施設の範囲及び補助の額等)
法第6条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。