公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第八条

(買入れの対象とする土地)

昭和四十二年政令第二百八十四号

法第九条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。 一 宅地(法第九条第一項の規定による指定の際宅地であるものに限る。) 二 法第九条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

第8条

(買入れの対象とする土地)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百八十四号)

第8条 (買入れの対象とする土地)

法第9条第2項の規定による買入れは、同条第1項に規定する第二種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。 一 宅地(法第9条第1項の規定による指定の際宅地であるものに限る。) 二 法第9条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

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