公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第六条

(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)

昭和四十二年政令第二百八十四号

法第八条の二、第九条第一項又は第九条の二第一項の規定による第一種区域、第二種区域又は第三種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル(当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。)が、その区域の種類ごとに国土交通省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

第6条

(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百八十四号)

第6条 (第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)

法第8条の2、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による第一種区域、第二種区域又は第三種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル(当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。)が、その区域の種類ごとに国土交通省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

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