公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第十条

(補償の対象となる損失)

昭和四十二年政令第二百八十四号

法第十条第一項の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。

第10条

(補償の対象となる損失)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百八十四号)

第10条 (補償の対象となる損失)

法第10条第1項の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。

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