公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第四条

(学校等の騒音防止工事の対象となる施設)

昭和四十二年政令第二百八十四号

法第五条第三号の政令で定める施設は、次の施設とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業若しくは同条第十三項に規定する病児保育事業を行う施設(病児保育事業を行う施設にあつては、不特定の者の用に供されないものとして国土交通省令で定めるものを除く。) 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十一条に規定する身体障害者福祉センター 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園 五 児童福祉法第三十七条に規定する乳児院 六 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所で、国土交通大臣が定める人数以上の患者の収容施設を有するもの 七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム

第4条

(学校等の騒音防止工事の対象となる施設)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百八十四号)

第4条 (学校等の騒音防止工事の対象となる施設)

法第5条第3号の政令で定める施設は、次の施設とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター又は同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業若しくは同条第13項に規定する病児保育事業を行う施設(病児保育事業を行う施設にあつては、不特定の者の用に供されないものとして国土交通省令で定めるものを除く。) 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センター 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 五 児童福祉法第37条に規定する乳児院 六 医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所で、国土交通大臣が定める人数以上の患者の収容施設を有するもの 七 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム