住民基本台帳法施行令 第七条
(住民票の記載)
昭和四十二年政令第二百九十二号
市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。
2 市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。