住民基本台帳法施行令 第三条の三

(介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号

法第七条第十号の三に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた年月日とする。

第3条の3

(介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

住民基本台帳法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百九十二号)

第3条の3 (介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

法第7条第10号の三に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた年月日とする。

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