住民基本台帳法施行令 第二条

(住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

昭和四十二年政令第二百九十二号

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第六条第三項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第2条

(住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

住民基本台帳法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百九十二号)

第2条 (住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

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