住民基本台帳法施行令 第五条

(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号

法第七条第十一号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日 二 国民年金の被保険者の種別(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があつた年月日 三 基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)

第5条

(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

住民基本台帳法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百九十二号)

第5条 (国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

法第7条第11号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日 二 国民年金の被保険者の種別(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があつた年月日 三 基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)住民基本台帳法施行令の全文・目次ページへ →
第5条(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) | 住民基本台帳法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ