住民基本台帳法施行令 第十一条
(届出に基づく住民票の記載等)
昭和四十二年政令第二百九十二号
市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)を行わなければならない。
(届出に基づく住民票の記載等)
住民基本台帳法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第二百九十二号)
第11条 (届出に基づく住民票の記載等)
市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)を行わなければならない。