外国人漁業の規制に関する法律施行令 第一条
(外国から積み出された漁獲物等に添付する書類)
昭和四十二年政令第三百二十五号
外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第二号の政令で定める書類は、当該漁獲物等の積出国の政府機関により発行された書類であつて、当該漁獲物等の品名、数量、積出地及び積出しの年月日並びにその積出しをする船舶の名称を記載したものとする。
(外国から積み出された漁獲物等に添付する書類)
外国人漁業の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第三百二十五号)
第1条 (外国から積み出された漁獲物等に添付する書類)
外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項第2号の政令で定める書類は、当該漁獲物等の積出国の政府機関により発行された書類であつて、当該漁獲物等の品名、数量、積出地及び積出しの年月日並びにその積出しをする船舶の名称を記載したものとする。