外国人漁業の規制に関する法律施行令 第三条

(特定漁獲物等の範囲)

昭和四十二年政令第三百二十五号

法第四条の二の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。)により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であつて、その活動によつて水産資源の適切な保存及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(当該船舶から他の船舶に転載されたものを含む。)とする。

第3条

(特定漁獲物等の範囲)

外国人漁業の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第三百二十五号)

第3条 (特定漁獲物等の範囲)

法第4条の2の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。)により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であつて、その活動によつて水産資源の適切な保存及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(当該船舶から他の船舶に転載されたものを含む。)とする。

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