外国人漁業の規制に関する法律施行令 第四条
(本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例)
昭和四十二年政令第三百二十五号
法第六条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合 二 前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
(本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例)
外国人漁業の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第三百二十五号)
第4条 (本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例)
法第6条第4項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合 二 前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合