引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第一条

(本邦に含まれない島)

昭和四十二年総理府令第四十号

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する総務省令で定める本邦に含まれない島は、択捉島及び国後島とする。

第1条

(本邦に含まれない島)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年総理府令第四十号)

第1条 (本邦に含まれない島)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第114号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する総務省令で定める本邦に含まれない島は、択捉島及び国後島とする。

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