引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第三条
(遺族特別交付金請求書の様式等)
昭和四十二年総理府令第四十号
令第四条に規定する請求書のうち、法第三条第一項第二号及び第三号に規定する遺族に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「遺族特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第二号によるものとする。
2 遺族特別交付金請求者が遺族として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡者が法第三条第一項第二号に規定する死亡した引揚者又は同項第三号に規定する引揚前死亡者であることを認めることができる書類 二 死亡者が法第六条第四項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類 三 死亡者の死亡の当時におけるその死亡者と遺族特別交付金請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(遺族特別交付金請求者が、死亡者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合は、その事情を認めることができる書類)及び遺族特別交付金請求者が法第四条第一項ただし書に該当しないことを明らかにすることができる戸籍の抄本 四 遺族特別交付金請求者が法第四条第一項に規定する配偶者以外の者である場合は、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類 五 遺族特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日における戸籍又は住民票の謄本又は抄本 六 死亡者が昭和三十二年四月一日以後に死亡した引揚者である場合は、当該死亡した引揚者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書
3 遺族特別交付金請求者が法第八条第一項の規定により死亡した遺族の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族特別交付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項第三号、第四号及び第五号中「遺族特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した遺族」と読み替えるものとする。