引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第二条

(引揚者特別交付金請求書の様式等)

昭和四十二年総理府令第四十号

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号。以下「令」という。)第四条に規定する請求書のうち、法第三条第一項第一号に規定する引揚者に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「引揚者特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第一号によるものとする。

2 引揚者特別交付金請求者が引揚者として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 引揚者特別交付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類 二 引揚者特別交付金請求者が法第六条第二項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類 三 引揚者特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍又は住民票の謄本又は抄本 四 引揚者特別交付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書

3 引揚者特別交付金請求者が法第八条第一項の規定により死亡した引揚者の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者特別交付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。

4 引揚者特別交付金請求者が法第十条ただし書の規定により特別交付金を受ける権利の譲渡を受けた者として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項各号に掲げる書類及び譲渡した者の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。この場合において、同項第一号及び第三号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「引揚者特別交付金請求者及び譲渡した者」と、同項第二号及び第四号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「譲渡した者」と読み替えるものとする。

第2条

(引揚者特別交付金請求書の様式等)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十二年総理府令第四十号)

第2条 (引揚者特別交付金請求書の様式等)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第226号。以下「令」という。)第4条に規定する請求書のうち、法第3条第1項第1号に規定する引揚者に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「引揚者特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第1号によるものとする。

2 引揚者特別交付金請求者が引揚者として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 引揚者特別交付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類 二 引揚者特別交付金請求者が法第6条第2項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類 三 引揚者特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍又は住民票の謄本又は抄本 四 引揚者特別交付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書

3 引揚者特別交付金請求者が法第8条第1項の規定により死亡した引揚者の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者特別交付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。

4 引揚者特別交付金請求者が法第10条ただし書の規定により特別交付金を受ける権利の譲渡を受けた者として特別交付金の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項各号に掲げる書類及び譲渡した者の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。この場合において、同項第1号及び第3号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「引揚者特別交付金請求者及び譲渡した者」と、同項第2号及び第4号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「譲渡した者」と読み替えるものとする。

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